株式会社makemerelax契約約款

第1条(契約の成⽴)

1. 受講の申込者(以下「申込者」という。)は、株式会社makemerelax(以下「当社」という。)の提供す
る講座(以下「講座」と総称する)への受講の申し込みによって本約款に同意したものとみなします。

2. 申込者が、本サイトに掲載する申込の⼿続き、または、当社の認める⼿続きに従い、必要事項を記載・
提出し(申込の提出は対象講座の開講予定⽇の前⽇から起算して3⽇前までとします。)当社が、次の各号
に掲げる事由に該当することを前提として申し込みを承諾したときに、契約が成⽴するものとします(以
下「本契約」という。また、契約成⽴後、申込者を「受講⽣」という。)。

(1) 当社所定の期⽇までに学費、その他講座案内書に記載された⾦額を⽀払ったとき。

(2) 受講料の⽀払い⽅法は当社指定の銀⾏⼝座への振り込みとします。振り込みにかかる⼿数料は、受講

⽣の負担とします。

(3) 受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。

(4) 当社指定の試験に合格することが条件となっている講座にあっては、当該試験に合格していること。

第2条(拒否事由)

当社は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。

(1) 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。

(2) 申込者が希望する講座の定員に受⼊可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。

(3) 申込者の希望する講座の定員が当社の指定する締切⽇までに、当社が別に定める最少定員数に満たな
かったとき。

(4) 申込者が未成年者の場合 。

(5) その他、当社が不適当と認めたとき。

第3条(役務の提供及び対価の⽀払)

1. 当社は、受講⽣に対し、当社の定める講座の中から、受講⽣が選択した講座案内書記載の内容の役務を
提供します。

第4条(学習指導の開始⽇)

当社の受講⽣に対する学習指導の開始⽇とは、当社が別途お渡しする講座⽇程表に記載する⽇とします。
但し、やむを得ない事情がある場合には、開始⽇が変更されることがあります。

第5条(学習指導の実施場所)

当社は、学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、当社が指定する場所において学習指導を⾏いま
す。 但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。

第6条(学習指導期間と契約期間)

当社の受講⽣に対して学習指導を提供する期間は、学習指導の開始⽇から講座の終了の⽇までの間、⼜は
別途お渡しする講座⽇程表に記載する期間とします。

第7条(申込者による任意解除)

1. 当社が申し込みを承諾した⽇を含む8 ⽇間は、書⾯により無条件にお申込みの撤回(クーリングオフ)
を⾏うことができます。クーリングオフの効⼒は、当該契約の解除にかかわる書⾯を発⾔した時点から⽣
じます。既に代⾦をお⽀払い済の場合は、当社より代⾦をすみやかに返⾦致します。

2. クーリングオフ期間経過後、転勤・⻑期⼊院等、不測の事態により学習継続が困難と判断した場合は中
途解約を⾏うことができます。 受講⽣から中途解約のお申し出があった当⽇から3⽇以内に契約を終了す
ることとします。

3. 中途解約の場合、⼀度納付した学費は原則として返⾦致しかねます。しかし、実践コースに限り、
転勤・⻑期⼊院等、不測の事態により期内の学習継続が困難と判断され、かつ所定の証明書を提出してい
ただいた場合は、授業料のうち、未受講分の20%をキャンセル料として徴収し、残⾦を指定の⼝座へ振込
にて返⾦します。返⾦にかかる振込⼿数料は受講⽣負担とします。

4. 通信授業分の返⾦は、原則いたしかねます。

5. 翌期以降の受講が可能な場合は⼀旦休学とし、2 年以内であれば振替も可能とします。尚、必要に応じ
て追加料⾦を徴収する場合があります。

第8条(受講の振替)

1.期間内の講座での受講が難しい場合は、次期スタートの講座に振り替えることが可能です。

2. 受講者の都合による講座の振替は、1週間前までの連絡については次期講座に振替ることができます。但し、それ以降、または無断の欠席については、1講座あたり、オンライン講座は5,000円(消費税別途)、スクーリングは1万円(消費税別途)を追加徴収します。

3. 当社は、受講者が振替して受講する講座を開催する義務は負わないものとします。

第9条(授業の遅刻・⽋席)

1. 受講⽣は、受講開始時間を厳守するものとします。ただし、交通機関の乱れや天災によるやむを得ない
場合はこの限りではありません。

2. 授業開始後30分を超える遅刻は、⽋席とみなします。

3. 遅刻・⽋席の場合は、開始時間前までにメールもしくは電話にて連絡を⼊れるものとします。

4. 無断遅刻、⽋席が続く場合、当社の判断で除籍となる場合があります。

第10条(授業の中断や休⽌)

交通機関のトラブル、台⾵・地震等の⾃然災害、疫病・伝染病の蔓延、戦争や紛争、講師の不慮の事故・病
気等、当社が不可抗⼒と判断したときは、休校または延期することがあります。 これらの事由から万⼀休
講を余儀なくされた場合、授業料の返⾦は原則できかねます。

第11条(修了認定)

1. 全てのベーシック講座を受講した者のみが実践コースを受講することができます。

2. 実践コースのフェイシャルエステティックコースもしくはアピアランスメイクコースそれぞれ全てを
受講後、修了試験の合格をもって修了証を交付します。

3. 実践コースのフェイシャルエステティック修了証とアピアランスメイク修了証の両⽅を取得した者を
makemerelax認定セラピストと任命します。

第12条(損害賠償・免責)

1. 受講⽣または申込者が、本規約または法令に違反する⾏為を⾏い、その結果当社または第三者に損害を
与えた場合、当該受講⽣または申込者は、当社の被った⼀切の損害の賠償をする責任を負うものとします。

2. 当社は、その責めに帰すことができない事由により⽣じた損害、その他以下の各号の事由に起因して⽣
じた損害については、債務不履⾏、不法⾏為を問わず⼀切の責任を負わないものとします。

(1) 第10条のうち、交通機関のトラブル、台⾵・地震等の⾃然災害、疫病・伝染病の蔓延、戦争や紛争に
起因して発⽣した損害 。

(2) 当社の講座により習得した知識、技能を不正確または不適切に使⽤したことにより、受講⽣または第
三者に発⽣した損害 。

(3) 受講⽣同⼠または受講⽣と第三者との間での個⼈的な問題により発⽣した損害 。

(4) 第三者の故意による介⼊により⽣じた損害 。

第13条(暴⼒団等反社会勢⼒の排除)

1.申込者・受講⽣および当社は、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集
団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しな
いことを確約します。

2.申込者・受講⽣、または、当社は、相⼿⽅が反社会的勢⼒、⼜は、反社会的勢⼒と以下の各号の⼀にで
も該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められるとき。

(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、
不当に反社会的勢⼒を利⽤したと認められるとき。

(4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。

(5) その他役員等⼜は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を
有しているとき。

3.本条各項の規定により本契約が解除された場合には、相⼿⽅に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補
償することは要せず、また、かかる解除により解除した側に損害が⽣じたときは、相⼿⽅はその損害を賠
償するものとする。なお、当社は既受領の⾦銭を返還しないものとし、申込者・受講⽣は既受領のテキス
ト・教材等を当社に返還するものとします。

第14条 (著作権について)

当社の提供・使⽤する教材、案内その他の印刷物、送付物を問わず著作権、特許、商標、意匠、ノウハウそ
の他の知的財産権は、当社⼜は当社が使⽤許諾している第三者に独占的に帰属し、下記の⾏為は認められ
ません。

(1) 教材の無断での複製、引⽤、翻訳、翻案、転載 。

(2) 第三者に対する開⽰、頒布、販売、譲渡、貸与、送信 。

(3) 教材の全部⼜は⼀部の改変、派⽣的制作物作成 。

第15条(無断開⽰・教⽰等の禁⽌)

受講⽣が、有償、無償を問わず、第三者に当者の技術・技能を開⽰、漏洩、提供、教⽰するためには、当社
よる事前の書⾯による許可を必要とします。

第16条(機密保持)

1. 機密情報とは、有形無形を問わず、当社から申込者に提供された営業上、技術上、⼈事上その他のすべ
ての情報を意味します。また、提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもって、その機密を
保持するものとします。

2. 本条の規定は、本契約終了後または、期間満了後も有効に存続するものとします。

第17条(遵守義務)

1. 申込者・受講⽣は、当社の定める規則・規定、講師及び当社の職員の指⽰や指導を遵守するものとしま
す。

2. 申込者・受講⽣は、講座申込を⾏った時より中途解約を含め受講・契約終了後も含め、以下の⾏為を⾏
わないものとします。

(1) 本講座を受講する権利を第三者に譲渡、売買、貸与、または名義変更する⾏為 。

(2) 携帯電話・デジタルカメラ・ビデオカメラ・カセットテープ・ボイスレコーダー等による受講内容の
録画・録⾳をする⾏為 。

(3) 講師や他の受講⽣に迷惑を及ぼすなど当社の運営に⽀障を来すまたは妨害となる⾏為。

(4) 当社、他の受講⽣または第三者を誹謗中傷する⾏為。

(5) 法令または公序良俗に反する恐れがある⾏為。

(6) 暴⼒的⾏為、詐術、脅迫的⾔動。

(7) 当社の施設内、または、当社の関係者及び申込者・受講⽣に対して、当社の許可無く宗教活動・政治
活動・ネットワークビジネス等の勧誘⾏為。

3. 受講⽣は、教材・課題・作品など申込者の所持品について、⾃⼰の責任において保持管理しなければな
らないものとします。

第18条(当社による解除と損害に対しての請求)

1. 当社は、申込者・受講⽣に次に定める事由が⽣じた場合、何らの催告も要せず、直ちに本契約を解除す
ることができます。この場合、当該停⽌期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。
また、当社に損害が発⽣した場合は、申込者・受講⽣は当社に対してその損害を賠償するものとします。

(1) 第16条または第17条の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合。

(2) その他本契約・本約款に違反した場合。

(3) 前各号に準じる事由が⽣じた場合。

2.当社は、申込者・受講⽣が本契約・本約款に違反した場合、当該申込者に対して学習指導・役務の提供
等を停⽌することがあります。その場合に、申込者・受講⽣に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償
することは要せず、また、申込者・受講⽣は当該停⽌期間中の学費等の⽀払義務を免除されないものとし
ます。

第19条(合意管轄・協議)

1.本規約に関する訴訟については、東京地⽅裁判所を合意管轄裁判所とします。

2.本規約に定めのない事項または解釈に疑義を⽣じた事項については、⺠法その他の法令によるものとし、
当社と受講⽣間にて誠意をもって協議の上解決するものとします。

第20条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。